個人事業を法人化(法人成り)する為に、迅速に対応し、いち早く法人設立が出来るよう、足立区の税理士が支援致します。
→法人化の料金
現在の事業主様の準備状況により、次の段階別の項目へお進み下さい。
1.法人化を悩んでいる。
→法人化の必要性を検討
→メリット・デメッリトを確認
→法人化のタイミングを見定める
2.登記の手前まで準備を進めている。
→登記事項のポイント
→弊事務所の提携司法書士の紹介
→個人資産の引継ぎ・名義変更の手続
3.既に登記は済んでいる。
【法人化のQ&A】
Q1
今まで、個人の確定申告は自分で行っていましたが、法人の決算や申告も自分で出来ますか?
A1
難しいでしょう。
作成する書類の量が各段に増えますし、「申告書の書き方」を見ても専門用語が多すぎます。
また、税務署へ問い合わせても、こちらの質問が明確でない限り、完全な回答は望めません。
→個人と法人の決算の違いはこちら
Q2
自宅で事業をしていましたが、そのまま自宅を会社の本店として登記は出来ますか?
A2
出来ます。
ただし、賃貸物件の場合には大屋さんの了承を得ておくと良いでしょう。
その後、新たに店舗や事務所を借りて、そちらで事業を行う場合には、税制面で増税の可能性が有ります。
→詳しくはこちら
Q3
事業用の個人名義の通帳を、法人名義に変更することは出来ますか?
A3
出来ません。
しかし、個人事業時代の口座を、法人成りした当初、しばらく法人で使い続けるということはよくあります。
これは取引先からの入金が依然個人通帳に入金されてしまう場合や、預金引落しされるものの中に、法人負担とすべき費用が含まれているケースなどがあります。
この場合にも名義の変更はできませんから、法人が個人の通帳を利用している、いわゆる名義貸しのような状態となります。
いずれにせよ、健全な状態ではありませんから、早い時期に法人名義の通帳を作成し、入金・出金とも個人のものとは区別する必要があります。
→その他の個人資産の名義変更はこちら
法人化(法人成り)をすることが、以下の項目に照らし合わせて、ベストなのか判断してみましょう。
年収・純利益
年間の売上高を基準にした場合、1000万円台後半が望ましいところです。
少なくても1000万円を超えていないと、法人として成り立たないのではないでしょうか。
広告宣伝効果
新たに商品又サービスなどの発表、若しくは、新たに求人をする際には検討の価値有りです。
また、事業拡大のため、支店展開など営業地域の拡大を考えているならば、これも検討の価値有りです。
従業員の意識改革
法人であることによって、経営者が自覚を持ち、目標を持って経営に当たることになれば、従業員も個人事業時代とは違う組織の一員として、意識を持つようになるでしょう。
重要な取引先からの要請
事業存続に関わる重大な要請ですから、法人化を勧めるべきでしょう。
例えば、行政から仕事を受注する様な場合が考えられます。
一番避けたいのことは、心機一転で法人成りをしたのに、個人事業者へ戻る個人成りです。
法人化を検討する場合には、次のメリットとデメリットの双方のをご理解した上で、決定をするのが望ましいです。
【メリット】
総じて言えることは、法人形態の場合には、時間と経費と手間かかるということです。
一度、会社設立の前に相談してみてはいかがでしょうか?
ご相談はこちら
節税の観点からは、消費税の納税がいつから開始するかがポイントとなります。
基本的に、2年前の売上が1000万円を超えて、初めて納税となります。従って、最初の2年間は、2年前に事業を行っておりませんので、消費税が免除されます。
これは、個人でも法人でも同じ扱いです。
つまり、消費税の免税期間を最大限に活用することによって、最低でも4年間は納税をしなくて済みます。
ポイントは3年目となります。
個人事業開始の1年目で、売上が1000万円を超えていれば、3年目は消費税の納税が有ります。
3年目の納税の有無は、1年目の売上が確定した時点で分かりますので、この時点で対策を練ることが出来ます。
3年目に納税が有る場合には、2年間は個人で行うことで、2年間の免税期間を利用します。
そして、3年目で法人へ移行することで、法人としてまた2年間免税期間ありますので、計4年間が免税となります。
また、1年目の売上が1000万円を超えていない様なら、3年目も免税ですので、消費税の免税期間が更に延びます。
つまり、法人化は消費税の納税が必要になったときに開始すれば、免税期間を最大限に活用することが出来ます。
ただし、法人設立時に資本金1000万円以上で開始してしまいますと、1年目から消費税の納税が有りますので、節税効果が半減します。
資本金設定には注意が必要です。
会社の設立登記の際には、事前に次の事項を決めておく必要があります。
1.会社の名称
個人事業時代の名称を引き継ぐことも、心機一転で新たに決めることもできます。
既存の取引先へのお知らせや、住所変更の手続きは必須ですので、速やかに行いましょう。
また、看板や消耗品に記載してある名称など、変更にかかる費用も発生しますので、しっかり資金を確保しておきましょう。
2.本店の住所
特に問題が無ければ、個人事業時代の場所で構いません。
→新たに店舗を借りる場合の注意点はこちら
3.設立日
個人事業から法人に切り替わる日となります。
基本的に自由ですが、年末年始は法務局自体が休みのため、切りの良い1月1日の設立日は不可能です。
また、祝祭日も同じ扱いです。
4.事業の内容(目的)
現状の事業内容を引き継ぐのはもちろんですが、新たに付随業務がある場合には、登記の際に追加しておくと良いでしょう。
最終的には、最後尾に「前各号に附帯する一切の業務」という一文を入れることで、補完できます。
質問として、「いくつでもいいのですか?」と聞かれますが、多いところでは10個〜15個くらいは記載しています。
5.資本金の金額
個事業時代に蓄えた分が元手になりますが、H18年改正で、1円からでも設立可能です。
→資本金が少額である場合の疑問点はこちら
→節税を考えた資本金の金額設定はこちら
6.出資者(株主)
上記4の資本金を払込んだ方となります。
中小零細企業であれば、オーナー兼社長となるケースがほとんどです。
7.取締役の人数及び任期
H18年改正により、一人でも問題ありません。
任期についても、最長10年までとなりました。
法人にすることで、事業主は個人から法人へ切り替わり、今までの事業主であるご自身は、法人から役員として委任される形になり、法人の運営を任されます。
その委任される期間が、任期と呼ばれます。
任期を迎えると、再度選ぶことになり、同一人物が役員となることを「重任」といいます。
平たく言うと、会社から雇われたということです。
以上の点が、個人事業時代と大きく異なる点であり、「会社は私物ではない」などど言われる所以です。
8.決算日
自由に設定できます。
法人成りした最初の設立第1期の期間は、設立日から、任意で決めた決算日までの期間となります。
注意点は、自由であっても、設立日から1年は越えられません。
また、設立日に近い日に決算日を設定すると、直ぐ法人の決算を行い税務申告書を作成しなければなりませんので、最低でも設立日から半年後くらいが望ましいです。
→有効な決算日の決め方はこちら
基本的に事業内容を大幅に変えない限り、個人事業時代の営業方法や所有物は、そのまま法人へ引き継がれることになると思います。
しかし、引継ぎに際して、何もせず法人として活動を始めてしまいますと、税務調査時に指摘をされかねません。
一番の論点は、個人と法人は全くの別人格であり、引継ぎは有償であることです。
個人時代と経営者が同じですので、別人という感覚に違和感はありますが、ここをしっかり区分して理解しておく必要があります。
引継ぎの際の問題点は次の通りです。
・個人名義の通帳について
事業用の取引に使用している口座に、プライベート取引が混在している場合、経営者以外の第三者からは、その区別が非常に困難です。
法人の登記が完了した時点で、速やかに法人名義の通帳を作成し、個人時代の口座取引は全て法人名義の通帳と通すこと勧めます。
・個人名義のクレジットカード
個人通帳と同じく、プライベート取引が混在している場合、経営者以外の第三者からは、その区別が非常に困難です。
しかし、設立直後に法人名義のカード作成はほぼ不可能ですので、カード明細を基にしっかり区分し、第三者が見ても分かるようにしておくことが大事です。
作成が可能になった時点で、速やかに法人名義のカード作成をお勧めします。
・在庫品
税務上、この引継ぎは無償ではなく、有償扱いという点です。
個人が法人へ売ったことになり、法人は個人から仕入れたことになります。
個人側は収入が計上されますので、法人へ移行した年度に、個人事業主として確定申告しなければなりません。
その際の売却時の金額は、第3者へ売ったときの金額となりますが、その金額には幅があるのが現状です。
妥当な金額として、個人事業時代の仕入値が一つ挙げられます。
・備品・車両などの固定資産
在庫品と同じく、税務上、無償ではなく有償扱いとなり、その収入を法人へ移行した年度に、個人事業主として確定申告しなければなりません。
その際の売却時の金額についても、第3者へ売ったときの金額となりますが、買い取る業者によって幅があるのが現状です。
妥当な金額として、個人事業時代の減価償却後の金額が一つ挙げられます。
また車両の場合、プライベートでの使用が無いのであれば、法人名義へ変更することをお勧めします。
法人設立後に税務署と都税事務所(県税事務所及び市役所)へ、新たに法人を設立した旨の届出書を提出しなければなりません。
東京23区で設立する場合の届出書一覧です。
【税務署】
①法人設立届出書
②青色申告の承認申請書
③給与支払事務所等の開設届出書
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
【都税事務所】
・法人設立届出書
一番重要なのが、青色申告の承認申請書となります。
よくある勘違いが、個人事業時代に青色申告の申請をしていれば、法人にも受け継がれると思われている点です。
これは、引き継がれません。
法人として、新たに提出する必要がありますので、要注意です。
提出期限と青色申告の特典についてはこちら
法人化した時点で、法人側のことで頭が一杯になりがちですが、1月1日から設立日の前日までの期間について、翌年3月15日までに、個人事業時代の確定申告が必要です。
また、法人化(法人成り)することで、個人事業は廃業扱いになります。
そこで、個人事業を廃業した旨の届出書として、「個人事業の開廃業等届出書」を税務署へ提出する必要があります。
この届出書は、期限自体ありませんので、登記後一段落した時点で提出すれば問題ありません。
税務署側は、この届出をもって廃業を知ることになります。
【廃業日とは?】
通常、法人化の場合の廃業日は、登記簿謄本に記載される「会社成立の年月日」の前日となります。
法人成りを機に、税理士へ依頼される場合には、下記のコースをご用意しております。
1.毎月のご関与
毎月、税理士が御社へご訪問します。
前月の資料を基に改善点・決算へ向けての節税対策などのアドバイスを行います。
→税理士顧問パックごの案内
→料金のご案内
2.設立初期のみのご関与
帳簿の付け方、資料の保存方法、及び会計ソフトを導入する際の操作方法など、設立後3ヶ月間をサポートします。
→立ち上げ初期のサービスの案内及び料金の案内
3.決算のみのご関与
個人事業から法人になると、決算の処理と作成書類が格段に多くなります。
その様な場合に、決算書と税務申告書の作成・提出をお受けします。
→決算駆け込みプランの案内
→決算料の案内
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。
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相互リンクを希望の場合は、直接下記のアドレスへお願い致します。
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東京都足立区の税理士です。
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