取引先を交えての飲食代について、当社が支払いをしました。

「飲食代は経費になるのですか?」

この様なお問い合わせを、ときどき頂きますが、ポイントをまとめてご説明します。


一般的に取引先との飲食代は、会議費又は交際費のいずれかになります。

交際費に該当する場合は、年間400万円(※)までは、9割が経費として落とせ、残り1割は経費として認められません。

(※)平成21年4月1日以降に決算を向かえる場合には600万円

1万円を支払いした場合には、9千円は経費として落とせ、1千円は経費として認められません。

ただし、資本金1億円超の会社は、全額経費に出来ませんのでご注意下さい。


会議費であれば、交際費の様な縛りは無く、全額経費として落とすことが出来ます。


問題は、飲食代が交際費又は会議費のどちらに該当するかの判断です。
当然扱いとしては、会議費に該当する方が有利です。

会議費とは、実態が会議・打合わせを備えていることを言います。

具体例は次の通りです。

  • 喫茶店でコーヒーを飲みながら、取引内容の確認
  • 軽食を取りながら、今後の計画の打合わせ
  • お茶や茶菓子を用意し、社内会議を行う

ポイントは、通常の昼食程度の金額であることと、お酒が入らないことであり、この2点を外す場合には、交際費として扱うことになります。


ただし、交際費に該当した場合であっても、優遇規定があります。
1人当たり5千円以下の飲食代については、交際費に含めなくてよいとされています。

つまり、交際費と会議費の判断に迷う場合には、この優遇規定を適用する方が手っ取り早いです。

この優遇規定は、取引先を交えた飲食に限るもので、社内会議などの内部の人間同士の飲食代は含まれないことにご注意下さい。


この優遇規定を適用する為には、領収書又はレシートごとに、1人当たり5千円以下かどうかの判定がされ、次の事項を記載した明細を保存しておく必要があります。

①飲食の年月日
②飲食に参加した取引先などの氏名又は名称及びその関係
③飲食に参加した者の人数
④支出金額
⑤飲食店等の名称及び所在地

上記明細は、領収書と日々の帳簿付けで、代用が可能です。

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