会社の設立登記の際には、事前に次の事項を決めておく必要があります。

1.会社の名称

個人事業時代の名称を引き継ぐことも、心機一転で新たに決めることもできます。

既存の取引先へのお知らせや、住所変更の手続きは必須ですので、速やかに行いましょう。

また、看板や消耗品に記載してある名称など、変更にかかる費用も発生しますので、しっかり資金を確保しておきましょう。
 

2.本店の住所

特に問題が無ければ、個人事業時代の場所で構いません。

新たに店舗を借りる場合の注意点はこちら
 

3.設立日

 


個人事業から法人に切り替わる日となります。

基本的に自由ですが、年末年始は法務局自体が休みのため、切りの良い1月1日の設立日は不可能です。
また、祝祭日も同じ扱いです。
 

4.事業の内容(目的)

 


現状の事業内容を引き継ぐのはもちろんですが、新たに付随業務がある場合には、登記の際に追加しておくと良いでしょう。

最終的には、最後尾に「前各号に附帯する一切の業務」という一文を入れることで、補完できます。

質問として、「いくつでもいいのですか?」と聞かれますが、多いところでは10個〜15個くらいは記載しています。
 

5.資本金の金額

 


個事業時代に蓄えた分が元手になりますが、H18年改正で、1円からでも設立可能です。

資本金が少額である場合の疑問点はこちら
節税を考えた資本金の金額設定はこちら
 

6.出資者(株主)

 

 

上記4の資本金を払込んだ方となります。
中小零細企業であれば、オーナー兼社長となるケースがほとんどです。
 

7.取締役の人数及び任期

 

 

H18年改正により、一人でも問題ありません。
任期についても、最長10年までとなりました。

法人にすることで、事業主は個人から法人へ切り替わり、今までの事業主であるご自身は、法人から役員として委任される形になり、法人の運営を任されます。

その委任される期間が、任期と呼ばれます。
任期を迎えると、再度選ぶことになり、同一人物が役員となることを「重任」といいます。

平たく言うと、会社から雇われたということです。

以上の点が、個人事業時代と大きく異なる点であり、「会社は私物ではない」などど言われる所以です。
 

8.決算日

 

 

自由に設定できます。

法人成りした最初の設立第1期の期間は、設立日から、任意で決めた決算日までの期間となります。

注意点は、自由であっても、設立日から1年は越えられません。

また、設立日に近い日に決算日を設定すると、直ぐ法人の決算を行い税務申告書を作成しなければなりませんので、最低でも設立日から半年後くらいが望ましいです。

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