法人設立後に税務署と都税事務所(県税事務所及び市役所)へ、新たに法人を設立した旨の届出書を提出しなければなりません。
東京23区で設立する場合の届出書一覧です。
【税務署】
①法人設立届出書
②青色申告の承認申請書
③給与支払事務所等の開設届出書
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
【都税事務所】
・法人設立届出書
一番重要なのが、青色申告の承認申請書となります。
よくある勘違いが、個人事業時代に青色申告の申請をしていれば、法人にも受け継がれると思われている点です。
これは、引き継がれません。
法人として、新たに提出する必要がありますので、要注意です。
提出期限と青色申告の特典についてはこちら
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