法人化した時点で、法人側のことで頭が一杯になりがちですが、1月1日から設立日の前日までの期間について、翌年3月15日までに、人事業時代の確定申告が必要です。

また、法人化(法人成り)することで、個人事業は廃業扱いになります。

そこで、個人事業を廃業した旨の届出書として、「個人事業の開廃業等届出書」を税務署へ提出する必要があります。

この届出書は、期限自体ありませんので、登記後一段落した時点で提出すれば問題ありません。

税務署側は、この届出をもって廃業を知ることになります。


【廃業日とは?】
通常、法人化の場合の廃業日は、登記簿謄本に記載される「会社成立の年月日」の前日となります。

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