消費税の申告については、以下の判定をもって行います。
①設立第1期及び第2期について
基本的に、設立第1期及び第2期については、申告の必要はありません。
ただし、資本金1000万円以上で設立した場合には、設立第1期より申告をする必要があります。
②3期目以降について
3期目以降は、2期前の売上高をもって判定します。
2期前の売上高が、1000万円を超えた場合に、申告の必要があります。
ただし、2期前が1年に満たない場合には、年間算をした上で、判定を行いますので要注意です。
例)今期が第3期の場合
900万 ÷ 10ヶ月 × 12ヶ月 = 1080万円
1000万円を超えるので、申告の必要が有ります
【注意点】
消費税の申告書を作成するためには、会社の決算を行う必要があります。
通常は、法人税の申告書とセットで、税務署へ提出することになります。
→決算書及び法人税申告書の作成依頼をされる場合には、決算駆け込みプランを参照のうえ、ご依頼下さい。
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