経営者や経理担当からのお問い合わせで、多数質問が寄せられた内容をまとめてみました。

このコーナーで解決する内容も有ると思いますので、是非ご参考にして下さい。

何やら税務署から書類が届いています!

と、この様な連絡が時々あります。
まずは届いた書類の中身を必ず確認しましょう。

中身を確認するのは億劫ですが、その書類が税務申告書だったり、税金を納めるための納付書だった場合、それを放置してしまって申告書の未提出や税金の滞納となってしまいますと、罰金が発生します。

中身を見て、何だか分からない場合には、税務署へ電話して聞いてみるのが一番です。

また税務署のほか、東京23区所在の会社であれば都税事務所より、それ以外の所在の会社であれば県税事務所と市役所より次の様な書類が届きます。

カッコ書きは、書類の到着日の目安です。


【本店所所在地が東京23区の場合】 
①税務署

  • 税務申告書+納付書(決算用…決算日の1ヵ月後)
  • 中間申告書+納付書(中間用…決算日の7ヵ月後)
  • 源泉所得税の納付書(11月上旬)
  • 年末調整用書類(11月上旬)
  • 法定調書の合計表(11月上旬)


②都税事務所

  • 税務申告書+納付書(決算用後…決算日の1ヵ月後)
  • 中間申告書+納付書(中間用…決算日の7ヵ月後)
  • 償却資産税の申告書(12月上旬)
  • 償却資産税の納付書(6月上旬)
  • 固定資産税の納付書(6月上旬)


③区役所

  • 給与支払報告書の総括表(12月上旬)


【本店所所在地が東京23区以外の場合】
①税務署

東京23区と同じ

②県税事務所

  • 税務申告書+納付書(決算用…決算日の1ヵ月後)
  • 中間申告書+納付書(中間用…決算日の7ヵ月後)


③市役所

  • 税務申告書+納付書(決算用…決算日の1ヵ月後)
  • 中間申告書+納付書(中間用…決算日の7ヵ月後)
  • 給与支払報告書の総括表(12月上旬)
  • 償却資産税の申告書(12月上旬)
  • 償却資産税の納付書(6月上旬)
  • 固定資産税の納付書(6月上旬)



※中間申告書+納付書は、決算時に一定額の税額が発生した場合のみ届きます。

※償却資産税及び固定資産税の納付書は、対象資産を所有している場合のみ届きます。

消費税の申告については、以下の判定をもって行います。

①設立第1期及び第2期について
基本的に、設立第1期及び第2期については、申告の必要はありません。
ただし、資本金1000万円以上で設立した場合には、設立第1期より申告をする必要があります。


②3期目以降について
3期目以降は、2期前の売上高をもって判定します。
2期前の売上高が、1000万円を超えた場合に、申告の必要があります。

ただし、2期前が1年に満たない場合には、年間算をした上で、判定を行いますので要注意です。

例)今期が第3期の場合

  • 今期の2期前とは? → 第1期を指す
  • 第1期の売上高  900万
  • 第1期の期間  10ヶ月間

 

900万 ÷ 10ヶ月 × 12ヶ月 = 1080万円

1000万円を超えるので、申告の必要が有ります

【注意点】

消費税の申告書を作成するためには、会社の決算を行う必要があります。

通常は、法人税の申告書とセットで、税務署へ提出することになります。

→決算書及び法人税申告書の作成依頼をされる場合には、決算駆け込みプランを参照のうえ、ご依頼下さい。

 

 

取引先を交えての飲食代について、当社が支払いをしました。

「飲食代は経費になるのですか?」

この様なお問い合わせを、ときどき頂きますが、ポイントをまとめてご説明します。


一般的に取引先との飲食代は、会議費又は交際費のいずれかになります。

交際費に該当する場合は、年間400万円(※)までは、9割が経費として落とせ、残り1割は経費として認められません。

(※)平成21年4月1日以降に決算を向かえる場合には600万円

1万円を支払いした場合には、9千円は経費として落とせ、1千円は経費として認められません。

ただし、資本金1億円超の会社は、全額経費に出来ませんのでご注意下さい。


会議費であれば、交際費の様な縛りは無く、全額経費として落とすことが出来ます。


問題は、飲食代が交際費又は会議費のどちらに該当するかの判断です。
当然扱いとしては、会議費に該当する方が有利です。

会議費とは、実態が会議・打合わせを備えていることを言います。

具体例は次の通りです。

  • 喫茶店でコーヒーを飲みながら、取引内容の確認
  • 軽食を取りながら、今後の計画の打合わせ
  • お茶や茶菓子を用意し、社内会議を行う

ポイントは、通常の昼食程度の金額であることと、お酒が入らないことであり、この2点を外す場合には、交際費として扱うことになります。


ただし、交際費に該当した場合であっても、優遇規定があります。
1人当たり5千円以下の飲食代については、交際費に含めなくてよいとされています。

つまり、交際費と会議費の判断に迷う場合には、この優遇規定を適用する方が手っ取り早いです。

この優遇規定は、取引先を交えた飲食に限るもので、社内会議などの内部の人間同士の飲食代は含まれないことにご注意下さい。


この優遇規定を適用する為には、領収書又はレシートごとに、1人当たり5千円以下かどうかの判定がされ、次の事項を記載した明細を保存しておく必要があります。

①飲食の年月日
②飲食に参加した取引先などの氏名又は名称及びその関係
③飲食に参加した者の人数
④支出金額
⑤飲食店等の名称及び所在地

上記明細は、領収書と日々の帳簿付けで、代用が可能です。

必ず本店の所在地で、実際に事業を行う必要はありません。

特に、下記の様なケースで、自宅を本店の所在地としながらも、別に店舗を借り、事業を行うことは可能です。

会社契約で店舗を借り、事業を始める予定

契約時に、会社の登記簿謄本を求められる

契約前に会社の登記が必要

本店所在地を自宅として選ばざるを得ない

自宅が本店で、契約が成立し、店舗で事業開始

つまり、本店の所在地は、自宅であっても登記は自体は可能です。

では、問題や不都合は発生するのでしょうか?
税務面と体裁面で、下記の点が挙げられます。


【税務面】
例えば、足立区の自宅を本店として登記し、実際に活動する事業所を足立区以外の区で店舗を借りるとします。

この様な場合、2店舗存在することになりますので、均等割とうい税金を、足立区と足立区以外の区へ、払う必要があります。

資本金を1000万円以下で設立した場合は、12万円にもなります。

東京都 2万円 (都内に所在するため発生)
足立区 5万円
足立区以外の区 5万円


均等割とは、会社に対する住民税の一つで、概要は次の通りです。

  • 所在する都道府県及び市区町村ごとにかかる
  • 会社が登記をされている限り、赤字黒字に関係無く、毎年払う義務有り
東京都の均等割一覧はこちら


設立初期で、活動をしていない足立区の均等割5万円まで負担するは、資金繰り上、正直避けたいところです。


解決策としては2つあり、料金面から考えると、②がお勧めです。

①本店移転の登記
本来の手続きです。

店舗契約が済んだ時点で速やかに、本店移転の登記をすることで、店舗所在の区に払うだけで済みます。

ただし、登記にかかる登録免許税が6万円と、司法書士などに依頼した場合の業務手数料がかかります。


②本店所轄の都税事務所へ届出
設立時の届出書を、本店所轄の都税事務所に提出す際、備考欄に「本店は登記のみで事業活動は行っていません」と記載することで、店舗所在の区に払うだけで済みます。

上記の例ですと、足立区所轄の都税事務所は、荒川都税事務所になります。

ただし、自宅を引越した場合には、新居若しくは新たに借りた店舗へ、本店移転の登記が必要です。

 

 


【体裁面】
本店所在地は、会社の登記簿謄本で確認ができ、法務局などで料金を払えば誰でも手に入れられます。

そこで、公にする本店住所は、登記通りの自宅住所とするか、実際の事業活動をしている店舗住所とするかで、迷います。

次に該当する場合には、本店移転の登記をされた方が良いでしょう。

①取引先への説明
取引先に、本店所在地に違和感を持たれた場合には、信用問題に発展しますので、速やかに登記しましょう。


②許認可を必要とする業種
許認可を必要とする業種の場合、登記以外の場所で、事業を行うことが認められていない場合があります。
各省庁に事前に確認を取りましょう。


③融資を受ける場合
融資を受ける際、必要書類に登記簿謄本があります。
融資を受ける金融機関によりますので、事前に確認を取ったうえで、書類を揃え不備を無くしましょう。


登記業務は、当事務所の提携司法書士が行います。

法人と個人事業とでは、決算時に作成する書類に、大きな違いがあります。

一つは、作成する書類の量に違いがあり、法人の方が圧倒的に多いということです。

★全く同じ事業で同じ条件の場合、法人と個人事業の作成書類を比較してみました。

法  人  個人事業
 作成書類 枚数  作成書類 枚数
 法人税申告書  5〜15  所得税申告書       2
 決算書  4  決算書  4
 勘定科目内訳明細書  5〜15  −  −
 法人事業概況説明書  2  −  −
 法人事業・都民税申告書  2〜5  −  −


上記のように、法人だけに必要な書類もあります。


もう一つは、個人事業の場合には、税務署や自治体が確定申告書作成コーナーなどを設置して、大体的に支援をしてくれるの対し、法人の決算ではそのような支援がほとんど無いということです。

手引きや参考書を見ても、専門用語を多用した説明で、難解極まりないのが現状です。

税務署に問い合わせても、こちらの質問がよほどまとまっていない限り、的確な答えは返ってきません。

特に、実際の書類や背景を確認せず回答することを、税務署は敬遠します。



この様な状況で、なんとか自力で作成されても、ほとんどの場合は何かしらの書類不足や、金額の転記ミスなどが出てしまいます。


更に注意をしたいのが、不備がある書類でも、一旦は税務署は受理します。

しかし、ここで安心してはいけないのです。

受理した後に、書類及び金額のチェックを行い、不備があれば問合せが来たり、最悪な場合は税務調査へ発展する可能性も十分にあります。


適正な決算書と税務申告書作成には、専門家の税理士へご依頼することをお勧めします。

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佐藤俊之

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