会社を設立した場合、決算日を決めなければなりませんが、その決算日は経営者の判断で、365日どの日でも自由に設定出来ます。

自由であれば、会社にとって少しでも有利になるよう、決算日を設定しましょう。


【決算日を決めるポイント】

①消費税の免税期間を有効活用する
②繁忙期を見極める
③資金繰りを考慮する
④決算日は変更できる




①消費税の免税期間を有効活用する

設立時の資本金が1000万円未満の場合に限り、設立第1期と第2期は、消費税が免税になります。


通常の消費税の申告の有無の判定は、2期前の売上高で判定しますが、新規設立であれば2期前は会社自体が存在しませんので、必然的に免税となります。

ただし、3期目以降は2期前(設立第1期)が存在するため、納税の可能性が出てきます。
詳しくは、消費税の申告の有無の判定を参照にして下さい。


従って、この免税期間を最大限に活かすためには、設立日の1年後を決算日とすると、1期目が長くなりますので、消費税が得になります。
 

※設立日は、会社の登記簿謄本に記載されてあります。

 

 

 



②繁忙期を見極める


会社の繁忙期に決算を重ねないことです。


決算の業務は資料作成が多く、時間がかかります。

帳簿の整理や在庫の棚卸といった、手間のかかる作業を繁忙期に行うことは、会社にとって多大な負担になります。

繁忙期は、余計なことせず、事業に専念するが一番です。


通常は、決算日の2ヶ月後が申告期限となり、この2ヶ月の間に決算の業務が行うことになります。

例)

決算日 3月31日
申告期限 5月31


業種によっては繁忙期を読める場合もありますので、予想したうえで決算日を設定しましょう。
 



③資金繰りを考慮する


会社にお金がある時期を予測しましょう。


会社を運営するうえで税金は付きものですが、大事な事業資金を、税金として払わなければならないタイミングが多々あります。

その税金の中でも、法人税・事業税・住民税(所得割)は、利益に対して課税されます。


繁忙期は売上が多いため、比例して利益も多くなり、結果的に税金も多くなります。

つまり、繁忙期の直後に決算を迎えると、決済により入金されたお金が、そのまま税金となり、手元から無くなってしまいます。

事業資金として有効に活用出来ないのは、もったいないです。


そこで、決算日を繁忙期より前に設定することをお勧めします。

具体的には、繁忙期の2〜3ヶ月前くらいが良いでしょう。




④決算日は変更できる

選んだ決算日が、会社にとって不都合であれば、決算日の変更を検討しましょう。

株主総会で定款の変更決議を行うだけで良く、登記手続の必要はありません。

税務署・都税事務所等へ、決算日変更の「異動の届出」と「株主総会議事録の写し」を提出して終了です。

決算日の変更は、節税対策に使える場合もありますので、専門家に相談したうえで、変更すると更に効果が有ります。

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