自由であれば、会社にとって少しでも有利になるよう、決算日を設定しましょう。
【決算日を決めるポイント】
@消費税の免税期間を有効活用する
A繁忙期を見極める
B資金繰りを考慮する
C決算日は変更できる
@消費税の免税期間を有効活用する
設立時の資本金が1000万円未満の場合に限り、設立第1期と第2期は、消費税が免税になります。
通常の消費税の申告の有無の判定は、2期前の売上高で判定しますが、新規設立であれば2期前は会社自体が存在しませんので、必然的に免税となります。
ただし、3期目以降は2期前(設立第1期)が存在するため、納税の可能性が出てきます。
詳しくは、消費税の申告の有無の判定を参照にして下さい。
従って、この免税期間を最大限に活かすためには、設立日の1年後を決算日とすると、1期目が長くなりますので、消費税が得になります。
※設立日は、会社の登記簿謄本に記載されてあります。
A繁忙期を見極める
会社の繁忙期に決算を重ねないことです。
決算の業務は資料作成が多く、時間がかかります。
帳簿の整理や在庫の棚卸といった、手間のかかる作業を繁忙期に行うことは、会社にとって多大な負担になります。
繁忙期は、余計なことせず、事業に専念するが一番です。
通常は、決算日の2ヶ月後が申告期限となり、この2ヶ月の間に決算の業務が行うことになります。
例)
| 決算日 | 3月31日 |
| 申告期限 | 5月31日 |
業種によっては繁忙期を読める場合もありますので、予想したうえで決算日を設定しましょう。
B資金繰りを考慮する
会社にお金がある時期を予測しましょう。
会社を運営するうえで税金は付きものですが、大事な事業資金を、税金として払わなければならないタイミングが多々あります。
その税金の中でも、法人税・事業税・住民税(所得割)は、利益に対して課税されます。
繁忙期は売上が多いため、比例して利益も多くなり、結果的に税金も多くなります。
つまり、繁忙期の直後に決算を迎えると、決済により入金されたお金が、そのまま税金となり、手元から無くなってしまいます。
事業資金として有効に活用出来ないのは、もったいないです。
そこで、決算日を繁忙期より前に設定することをお勧めします。
具体的には、繁忙期の2〜3ヶ月前くらいが良いでしょう。
C決算日は変更できる
選んだ決算日が、会社にとって不都合であれば、決算日の変更を検討しましょう。
株主総会で定款の変更決議を行うだけで良く、登記手続の必要はありません。
税務署・都税事務所等へ、決算日変更の「異動の届出」と「株主総会議事録の写し」を提出して終了です。
決算日の変更は、節税対策に使える場合もありますので、専門家に相談したうえで、変更すると更に効果が有ります。



