法人化を検討する場合には、次のメリットとデメリットの双方のをご理解した上で、決定をするのが望ましいです。

【メリット】

  • 個人事業は、債務責任を全て事業主が負います。法人形態では、債務責任を個人が無限に負う必要がありません。株主に出資額以上の責任は及ばないのです。

  • 個人事業で行うよりも法人形態の方が、対外的な信用として、広告や求人をするときに効果が有ります。ただし、融資の申し込みに関しては、個人と法人の大きな差は見られません。実績が重視されます。

  • 青色申告の承認申請を提出済みであれば、赤字が出た場合に7年間、その赤字を翌期に繰越ができます。個人事業の場合は、3年間の繰越となります。

  • 決算日を自由に設定できます。

【デメリット】

  • 設立の際、登記が必要なため、時間と費用を必要とします。

  • 業績がうまく起動に乗らず、法人を解散するに至った場合でも、解散登記及び清算登記、並びに登記の都度決算を行い税務申告書の提出が必要であり、設立に比べて多大な時間と費用を必要とします。

  • 設立後は、定期的な役員変更も登記が義務付けられています。取締役と監査役の任期は、定款に定めらてれおり、任期満了又は辞任した場合には、再度変更登記が必要です。現在の法律では、任期が最長10年に設定で可能です。

  • 赤字であっても、法人が存在する限り、法人住民税として、均等割と呼ばれる7万円の税金が発生します。

  • 税務署等の役所へ税務申告書を提出しなければなりません。個人の確定申告書に比べ提出書類が多く、自力での作成が困難なため、税理士などへ依頼が必要となり、作成料の経費がかかります。

  • 法人形態の場合、社長一人であっても社会保険に加入する義務があるため、経費が増えます。

  • 法人形態の場合、従業員を雇えば労働保険に加入する義務があるため、経費が増えます。


総じて言えることは、法人形態の場合には、時間と経費と手間かかるということです。


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