設立時の資本金の金額によって、消費税が免税となります。

その金額は、1000万円未満で設立することです。
「未満」ですので、1000万円は免税になりません。

1000万円未満で設立をし、増資をしなければ、第1期と第2期は免税です。

設立後、軌道に乗るまで時間がかかりますので、少しでも無駄な出費をしないよう、設立時の資本金の金額設定には注意をしましょう。


では、消費税の免税を意識した上で、どの位の金額を用意すればよいのか?

業種によって異なりますが、設立時から最初の売上代金の回収までの間、会社を維持するために、必要な金額は用意しておくべきです。

維持費には、仕入代、給料、店舗の家賃、などが挙げられます。


なかなか、資本金の金額が決まらない場合には、佐藤会計事務所としては、300万円を勧めています。

消費税の免税の特典も兼ね、旧商法時代の有限会社の最低資本金額ですので、対外的な信用も多少なり得ることができます。


節税を意識した設立をお考えであれば、是非一度ご相談下さい。
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