必ず本店の所在地で、実際に事業を行う必要はありません。
特に、下記の様なケースで、自宅を本店の所在地としながらも、別に店舗を借り、事業を行うことは可能です。
会社契約で店舗を借り、事業を始める予定つまり、本店の所在地は、自宅であっても登記は自体は可能です。
↓契約時に、会社の登記簿謄本を求められる
↓契約前に会社の登記が必要
↓本店所在地を自宅として選ばざるを得ない
↓自宅が本店で、契約が成立し、店舗で事業開始
【税務面】
例えば、足立区の自宅を本店として登記し、実際に活動する事業所を足立区以外の区で店舗を借りるとします。
この様な場合、2店舗存在することになりますので、均等割とうい税金を、足立区と足立区以外の区へ、払う必要があります。
資本金を1000万円以下で設立した場合は、12万円にもなります。
東京都 2万円 (都内に所在するため発生)
足立区 5万円
足立区以外の区 5万円
均等割とは、会社に対する住民税の一つで、概要は次の通りです。
→東京都の均等割一覧はこちら
設立初期で、活動をしていない足立区の均等割5万円まで負担するは、資金繰り上、正直避けたいところです。
解決策としては2つあり、料金面から考えると、②がお勧めです。
①本店移転の登記
本来の手続きです。
店舗契約が済んだ時点で速やかに、本店移転の登記をすることで、店舗所在の区に払うだけで済みます。
ただし、登記にかかる登録免許税が6万円と、司法書士などに依頼した場合の業務手数料がかかります。
②本店所轄の都税事務所へ届出
設立時の届出書を、本店所轄の都税事務所に提出す際、備考欄に「本店は登記のみで事業活動は行っていません」と記載することで、店舗所在の区に払うだけで済みます。
上記の例ですと、足立区所轄の都税事務所は、荒川都税事務所になります。
ただし、自宅を引越した場合には、新居若しくは新たに借りた店舗へ、本店移転の登記が必要です。
【体裁面】
本店所在地は、会社の登記簿謄本で確認ができ、法務局などで料金を払えば誰でも手に入れられます。
そこで、公にする本店住所は、登記通りの自宅住所とするか、実際の事業活動をしている店舗住所とするかで、迷います。
次に該当する場合には、本店移転の登記をされた方が良いでしょう。
①取引先への説明
取引先に、本店所在地に違和感を持たれた場合には、信用問題に発展しますので、速やかに登記しましょう。
②許認可を必要とする業種
許認可を必要とする業種の場合、登記以外の場所で、事業を行うことが認められていない場合があります。
各省庁に事前に確認を取りましょう。
③融資を受ける場合
融資を受ける際、必要書類に登記簿謄本があります。
融資を受ける金融機関によりますので、事前に確認を取ったうえで、書類を揃え不備を無くしましょう。
登記業務は、当事務所の提携司法書士が行います。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。
送信先 : info@sato-tax.net
相互リンクを希望の場合は、直接下記のアドレスへお願い致します。
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