節税の観点からは、消費税の納税がいつから開始するかがポイントとなります。

基本的に、2年前の売上が1000万円を超えて、初めて納税となります。従って、最初の2年間は、2年前に事業を行っておりませんので、消費税が免除されます。

これは、個人でも法人でも同じ扱いです。
つまり、消費税の免税期間を最大限に活用することによって、最低でも4年間は納税をしなくて済みます。


ポイントは3年目となります。

個人事業開始の1年目で、売上が1000万円を超えていれば、3年目は消費税の納税が有ります。
3年目の納税の有無は、1年目の売上が確定した時点で分かりますので、この時点で対策を練ることが出来ます。

3年目に納税が有る場合には、2年間は個人で行うことで、2年間の免税期間を利用します。
そして、3年目で法人へ移行することで、法人としてまた2年間免税期間ありますので、計4年間が免税となります。


また、1年目の売上が1000万円を超えていない様なら、3年目も免税ですので、消費税の免税期間が更に延びます。
つまり、法人化は消費税の納税が必要になったときに開始すれば、免税期間を最大限に活用することが出来ます。


ただし、法人設立時に資本金1000万円以上で開始してしまいますと、1年目から消費税の納税が有りますので、節税効果が半減します。
資本金設定には注意が必要です。

お問合せフォーム

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。

必須

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。

※2500 文字以内でお願いします

テキストを入力してください

内容をご確認の上、よろしければ上記ボタンをクリックして下さい。
※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。
送信先 : info@sato-tax.net

相互リンクを希望の場合は、直接下記のアドレスへお願い致します。
送信先 : info@sato-tax.net

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6638-8518

東京都足立区の税理士です。 
個人事業の開業・法人設立の支援、法人成りの支援から、記帳代行・節税・資金繰り対策・助成金・決算・申告までフルサポート。

対応エリア
足立区 葛飾区 荒川区 北区 台東区 千代田区 柏市 流山市 松戸市 草加市 八潮市 三郷市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6638-8518

ごあいさつ

佐藤俊之

東京税理士会
足立支部所属

税理士 佐藤俊之

登録番号 : 105458

佐藤会計事務所

住所

〒121-0814
東京都足立区六月
3-16-1-302号

主な営業地域

足立区 葛飾区 荒川区  北区 台東区 千代田区 柏市 流山市 松戸市 草加市 八潮市 三郷市