いざ、会社を設立し、売上を伸ばし、事業を拡大と構想を練っているかと思いますが、会社設立をするにあたって、節税対策を意識しましょう。

会社設立の登記の前に、特に注意しなければならいことは、次の点です。

資本金の金額設定
決算日の設定


どれも、適当に決めてしまうと、後から税金を払わなければならない事態に陥ります。


また、登記後に提出する書類により、節税をすることもできます。

青色申告の承認申請書
消費税簡易課税制度選択届出

しっかりと節税を意識した、会社設立を心がけましょう。

設立時の資本金の金額によって、消費税が免税となります。

その金額は、1000万円未満で設立することです。
「未満」ですので、1000万円は免税になりません。

1000万円未満で設立をし、増資をしなければ、第1期と第2期は免税です。

設立後、軌道に乗るまで時間がかかりますので、少しでも無駄な出費をしないよう、設立時の資本金の金額設定には注意をしましょう。


では、消費税の免税を意識した上で、どの位の金額を用意すればよいのか?

業種によって異なりますが、設立時から最初の売上代金の回収までの間、会社を維持するために、必要な金額は用意しておくべきです。

維持費には、仕入代、給料、店舗の家賃、などが挙げられます。


なかなか、資本金の金額が決まらない場合には、佐藤会計事務所としては、300万円を勧めています。

消費税の免税の特典も兼ね、旧商法時代の有限会社の最低資本金額ですので、対外的な信用も多少なり得ることができます。


節税を意識した設立をお考えであれば、是非一度ご相談下さい。
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会社を設立した場合には、決算日を決めなければなりません。
決算日は、365日のいつでも自由に決められます。

では、どの日を決算日とすれば節税効果があるのか?


新たに設立された会社の資本金が、1000万円未満の場合、設立後の2年間は、消費税が免税となる特典があります。

消費税の納税の有無は、2年前の売上で判定しますが、新規設立であれば2年前が存在しないため、納税がありません。

つまり、設立1期目と2期目は、2年前が存在しないため、納税はありませんが、3期目は2年前(設立1期目)が存在するため、納税の可能性が出てきます。

従って、この免税期間の有効活用を考えると、設立日の1年後にすると、1期目が長くとれて消費税が得になります。

※設立日は、会社の登記簿謄本に記載されてあります。


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青色申告の承認申請書を税務署へ提出することにより、様々な特典を受けることができます。

特典の大半が、節税効果があるものばかりです。

ただし、設立第1期から特典を受けるためには、提出期限があるので必ず守りましょう。

設立第1期の提出期限は、第1期の決算日の前日又は、設立の日から3ヶ月を経過する日の何れか早い方となります。

例1) 決算日の前日の場合

設立日 1月15日
決算日 3月31日
提出期限 3月30日


例2) 3ヶ月を経過する日の場合

設立日 9月15日
決算日 3月31日
提出期限 12月14日



特典は沢山ありますが、その中でも次の3点は、節税効果が高いです。

1.青色欠損金の繰越控除
2.欠損金の繰り戻し還付
3.少額減価償却資産の特例


1.青色欠損金の繰越控除

設立第1期は、何かと経費がかかり、赤字で終わる場合が大半です。

この1期の赤字を2期以降へ繰越すことで、黒字が出た期に1期の赤字と相殺ができ、税負担が減少し節税効果が有ります。
 

例)
第1期
200万円の赤字が発生 → 赤字のため法人税0円、事業税0円。
第2期 
150万円の黒字が発生 → 黒字だが、第1期の赤字と相殺できるので、税金0円。
→残りの50万円は第3期へ繰越可能。


最大で繰越しできる期間は、7年間となります。
つまり、設立第1期で発生した赤字は、8期目まで繰越ができます。

もちろん、どの期で発生した赤字でも、7年間の繰越ができます。

特典の中で、最も効果が有るのが、この制度です。


設立第1期は準備のみで、2期目以降に本格的な活動をする会社も多いですから、過去の赤字は有効に使っていきましょう。


2.欠損金の繰り戻し還付

当期が赤字で、前期が黒字により法人税を納めている場合には、一度納めた法人税を還付してもらうことができます。

この制度は、資本金1億円以下の法人などが対象となり、平成22年3月31日までに決算日が到来する場合に適用できます。
 

例)
第1期 
200万の黒字が発生 → 法人税を36万円を納税。
第2期
200万の赤字が発生 → 赤字のため法人税0円。

第1期の法人税36万円の還付を受けることが可能。 


【注意点】
①還付請求書の提出
税務署へ還付請求書を提出して初めて還付されるので、自動的に還付はされません。

また、この制度は法人税のみで、事業税と住民税には還付は有りません。


②調査が有ること
還付請求には付きものですが、税務調査が行われるということです。

この税務調査は、実際に税務調査官が会社へ出向くパターンと、電話確認などの机上の税務調査と、2パータンが存在します。

不要な税務調査を避ける為、還付請求をせず、上記1の青色欠損金の繰越控除を選択する手段も有ります。


期間限定されていますが、有効活用した制度です。


3.少額減価償却資産の特例

備品などを購入した場合、その金額が30万円未満であれば、購入年度で全額経費にすることができます。

原則、10万円以上の備品などは、購入年度から減価償却という方法により、数年かけて経費としていきます。
 

例)
25万円のパソコンを購入した場合、青色申告の承認申請書を提出済みであれば、購入年度で全額経費となりますが、未提出の場合には、購入年度から4年かけて経費としていくことになるのです。


注意点は、合計300万円までの限度額あることと、この制度自体が期限付きということです。

この制度を利用すれば、購入年度の経費を多く計上できるため、利益が圧縮され結果的に税金が少なく済むのです。

また、現預金は支出されたが、全額経費にできないといったジレンマも解決されます。



※第1期の提出期限に間に合わず、後日提出した場合には、その提出した日が、第1期中であれば第2期から、既に第2期に入っていれば第3期から、それぞれ特典を受けることができます。


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いざ、消費税の申告が始まると、その税負担は資金繰りを圧迫します。

消費税の申告義務の判定はこちらを参照。

業種によっては、2種類ある消費税の計算方法のうち、簡易課税制度を採用することで、納税額を抑えることが出来ます。

その業種とは、主に経費の大部分を人件費で占めている、サービス業が該当します。

卸売業・小売業・製造業・建設業の場合には、事前に税理士へ相談の上、シュミレーションをして選択することをお勧めします。


この簡易課税を採用する場合には、消費税簡易課税制度選択届出を前期までに税務署へ提出し、かつ2期前の売上高が5000万円以下でなければなりません。

設立第1期から簡易課税を採用する場合、提出期限は第1期の決算日までとなり、2期前が存在しないため5000万円の売上高条件は外されます。


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