会社を設立した場合には、決算日を決めなければなりません。
決算日は、365日のいつでも自由に決められます。
では、どの日を決算日とすれば節税効果があるのか?
新たに設立された会社の資本金が、1000万円未満の場合、設立後の2年間は、消費税が免税となる特典があります。
消費税の納税の有無は、2年前の売上で判定しますが、新規設立であれば2年前が存在しないため、納税がありません。
つまり、設立1期目と2期目は、2年前が存在しないため、納税はありませんが、3期目は2年前(設立1期目)が存在するため、納税の可能性が出てきます。
従って、この免税期間の有効活用を考えると、設立日の1年後にすると、1期目が長くとれて消費税が得になります。
※設立日は、会社の登記簿謄本に記載されてあります。
節税を意識した設立をお考えであれば、是非一度ご相談下さい。
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