創業時の資金調達に、助成金を検討してみてはいかがでしょうか?

創業間もない頃は、とにかく資金不足になりがちです。
そこで、創業時にもらえる可能性が高い助成金を3つご紹介します。

 


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助成金のご相談や手続をご依頼される場合は、佐藤会計事務所と提携をしている社会保険労務士がご対応させて頂きます。


【提携社会保険労務士】
野崎社会保険労務士事務所(東京都)
野崎秀史先生

会社設立時の助成金の中心でもある、「中小企業基盤人材確保助成金」の運営窓口の「独立行政法人雇用・能力開発機構」から、現在東京でNO1の申請件数であると太鼓判をいただいています。


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【制度の内容】
雇用保険の受給資格者が創業し、1年以内に労働者を雇い入れて、雇用保険の適用事業主となった場合に、創業時にかかった経費の一部が助成されます。


【ポイント】

  • 雇用保険の受給資格決定を受けた人で、失業給付の算定基礎期間が5年以上ある受給資格者であること。

  • 法人等を設立した日の前日において、失業給付の支給残日数が1日以上ある受給資格者であること。

  • 法人の設立日の前日までに、「法人等設立事前届」を提出すること。


【助成額】
法人等設立してから3ヶ月以内に支払いの発生原因が生じた一定のもので、初回の申請日までに支払い済みのものが創業経費となり、その創業経費の1/3(上限は150万円)の金額となります。
更に従業員を2名以上雇入れた場合は50万円が上乗せ支給されます。


【問い合わせ先】

最寄のハローワーク(東京都は飯田橋の本庁舎)

【制度の内容】
創業や異業種進出に伴い、その事業に従事する基盤人材を一定期間内に雇用して、雇用保険の適用事業所となった場合に、賃金の一部が助成されます。

基盤人材の雇用に伴い、一般労働者を雇用した場合も賃金の一部が助成されます。


【ポイント】

  • 創業などの日から6ヶ月以内に都道府県知事に改善計画を提出し、その後、雇用・能力開発機構都道府県センターに実施計画を提出すること(実施計画の提出が遅れると実施計画期間が短くなるので注意。)

  • 改善計画の実施計画期間内に基盤人材・一般労働者を雇用保険加入者として雇い入れること。

  • 基盤人材とは、年収350万円以上(賞与の除く)で、専門的知識や技術を有する者、又は部下をもつ係長相当職以上の者であること。

  • 創業などのために、250万円以上の経費支出を行うこと。


【助成額】
基盤人材については、1人当たり140万円(上限5人)、一般労働者については1人当たり30万円(上限は基盤人材の雇入れ人数)の金額となります。


 ※平成22年4月1日以降導入の事業所様につきましては、一般人材の助成が廃止されます。



【問い合わせ先】

雇用・能力開発機構部都道府県センター

【制度内容】
45歳以上の高年齢者が3人以上で共同して創業した場合に、創業時にかかった経費の一部が助成されます。


【ポイント】

  • 3人以上の45歳以上の者が、出資により新たに法人を設立し、その法人の業務に日常的に従事していること。

  • 支給申請日において、1人以上45歳以上の人を雇用保険加入者として雇い入れていること。

  • 法人設立登記日によって、書類の提出スケジュールが決まっていること。


【助成額】
法人等設立してから6ヶ月以内に支払った一定の創業経費の1/2又は2/3(上限500万円)の金額となります。


【お問い合わせ先】
都道府県高年齢者雇用開発協会(東京都は社団法人 東京都雇用開発協会

助成金は、返済の必要が無い、貰えるお金です。

また、助成金の存在を知らずに起業された方も多く、知っている人だけが得する制度となっているのが現状です。


助成金を貰うためには、以下の点を事前に知ることが大事です。

①申請をして初めて貰える
②創業前に申請しないと貰えない助成金がある
③雇用保険料を払っていることが前提
④申請して直ぐに貰えるわけではない
⑤助成金に振り回されない
⑥経営者自身で申請書の準備or社会保険労務士への依頼



①申請をして初めて貰える

経営者側から申請をしないと貰えません。

国側から、ある日突然振込みされるのではなく、事前に経営者側で書類を揃えて、申請しなければなりません。
 



②創業前に申請しないと貰えない助成金がある

申請のタイミングを間違えると、貰えない助成金があります。

これに該当するのが、受給資格者創業支援助成金です。
法人であれば設立登記日より前日、個人事業であれば事業開始日の前日までに申請しなければなりません。
 



③雇用保険料を払っていることが前提


創業時の助成金の大半は、厚生労働省が主管で、財源が雇用保険料であることが特徴です。

その理由から、雇用保険料の支払っていることが条件とされます。




④申請して直ぐに貰えるわけではない


経費として一度支払った後に貰えます。
また、対象となる経費は、制度ごとに決められており、どの経費でも良いと言うわけではありません。

融資と違いますので、これから使うためのお金ではなく、払った後に一部を国から補てんしてもらうということです。

また、実際に入金するタイミングは、申請してから1年〜1年半後となります。




⑤助成金に振り回されない


タダで貰える訳ですから、それ相応の厳格な基準をクリアしなければなりません。

しかし、会社がその基準に振り回されて、肝心の営業活動がおろそかになっては、本末転倒です。

また、創業時の助成金は、経費として払った以上の金額を貰えることはありません。

つまり、儲ける趣旨のものではなく、次回の投資の準備金という心持ちが良いでしょう。




⑥経営者自身で申請書の準備or社会保険労務士への依頼

基準に従った書類準備と手続は、多大な時間を必要とします。

申請は、上記①の通り、経営者側が行う必要があります。
時間が十分にある場合には、ご自身で申請されても良いでしょう。

逆に、ご自身で調べたり申請書の作成が苦手な方は、助成金を専門とする社会保険労務士に依頼することをお勧めします。

依頼をする一番のメリットは、創業前後の大切な時間を、経営に専念出来ることです。
また、専門家ならではの申請手続ですので、受給額に漏れが無く、最大金額で受け取ることが出来ます。

なお、受給額の約20%が、社会保険労務士へ成功報酬となります。


助成金のご相談や手続をご依頼される場合は、佐藤会計事務所と提携をしている社会保険労務士がご対応させて頂きます。


【提携社会保険労務士】
野崎社会保険労務士事務所
野崎秀史先生

会社設立時の助成金の中心でもある、「中小企業基盤人材確保助成金」の運営窓口の「独立行政法人雇用・能力開発機構」から、現在東京でNO1の申請件数であると太鼓判をいただいています。
 

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