【制度の内容】
雇用保険の受給資格者が創業し、1年以内に労働者を雇い入れて、雇用保険の適用事業主となった場合に、創業時にかかった経費の一部が助成されます。


【ポイント】

  • 雇用保険の受給資格決定を受けた人で、失業給付の算定基礎期間が5年以上ある受給資格者であること。

  • 法人等を設立した日の前日において、失業給付の支給残日数が1日以上ある受給資格者であること。

  • 法人の設立日の前日までに、「法人等設立事前届」を提出すること。


【助成額】
法人等設立してから3ヶ月以内に支払いの発生原因が生じた一定のもので、初回の申請日までに支払い済みのものが創業経費となり、その創業経費の1/3(上限は150万円)の金額となります。
更に従業員を2名以上雇入れた場合は50万円が上乗せ支給されます。


【問い合わせ先】

最寄のハローワーク(東京都は飯田橋の本庁舎)

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