【制度の内容】
創業や異業種進出に伴い、その事業に従事する基盤人材を一定期間内に雇用して、雇用保険の適用事業所となった場合に、賃金の一部が助成されます。

基盤人材の雇用に伴い、一般労働者を雇用した場合も賃金の一部が助成されます。


【ポイント】

  • 創業などの日から6ヶ月以内に都道府県知事に改善計画を提出し、その後、雇用・能力開発機構都道府県センターに実施計画を提出すること(実施計画の提出が遅れると実施計画期間が短くなるので注意。)

  • 改善計画の実施計画期間内に基盤人材・一般労働者を雇用保険加入者として雇い入れること。

  • 基盤人材とは、年収350万円以上(賞与の除く)で、専門的知識や技術を有する者、又は部下をもつ係長相当職以上の者であること。

  • 創業などのために、250万円以上の経費支出を行うこと。


【助成額】
基盤人材については、1人当たり140万円(上限5人)、一般労働者については1人当たり30万円(上限は基盤人材の雇入れ人数)の金額となります。


 ※平成22年4月1日以降導入の事業所様につきましては、一般人材の助成が廃止されます。



【問い合わせ先】

雇用・能力開発機構部都道府県センター

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