税理士が、月に一度ご訪問します。

当然のサービスですが、これが出来ていないのが、現状の税理士業界です。


佐藤会計事務所では、まずは社長のお話を親身にお聞きするこをモットーとしています。
どんな些細なことでも、お話しして頂いて構いません。

直にお会いするからこそ、話せることも有るはずです。

そこから、税務の問題や資金繰りの問題を見つけ出し、アドバイスをせて頂きます。

社長は経営に専念出来るようにするのが、私たち税理士の役目だと考えています。

ご相談・質問などがある場合には、遠慮無くご連絡下さい。

方法は、メール・電話・FAX、いずれの方法でも構いません。


重要なことは、過去の出来事、新たな準備、方針の決定など、会社の意思を税理士が把握していることです。

このコミュニケーションが少ないばかりに、税理士への不満を持っている経営者も、多いのではないでしょうか?


佐藤会計事務所では、社長と意思の疎通が出来ることが、重要だと考えております。

会計データ、又は毎月の資料をお預かりし、会社の状況をチェックし、月次の試算表を作成します。


①会社側で会計ソフトを導入している場合


前月分のデータを、翌月の7日前後に頂き、お互いの不明点の解決後、1週間程度でデータをお返し致します。

なお、佐藤会計事務所では、弥生会計を推奨しております。


②佐藤会計事務所へ記帳を依頼する場合


前月分の資料をお預かりし、お互いの不明点の解決します。
お預かりした資料は、入力完了後、その都度お返し致します。
(お預かり資料)

  • 通帳コピー
  • 領収書、請求書、契約書など、入出金に関係する書類
  • 給料明細
  • 売上帳
  • 仕入帳
  • その他、入出金に関係する書類
※エクセルなどデータとして管理されている場合も含みます。

毎月、月次の試算表を作成し、報告とアドバイスを行います。


経営の改善・拡大に必要なことは、常に会社の数字を、経営者自身が把握する必要があります。

その数字は月単位で把握することに価値があり、決算だけの年1回の合計額では不十分です。


経営者に把握して頂きたい、第一段階の数字は次の通りです。

  • 売上高
  • 粗利
  • 人件費
  • 家賃等の諸経費
  • 月単位の利益
  • 月末の現預金の残高


基本的にこれらの数字は、経営者自身の頭の中で押さえているかもしれません。
しかし、これだけでは集計結果を確認しただけになります。


第二段階として、次の数字が重要になります。

  • 人件費や諸経費を賄うために必要な粗利
  • 売上単価の再確認
  • 現預金残高の状況から融資の検討
  • 利益が出ている場合の節税対策
  • 損失が出ている場合の経費削減の優先順位の検討


主に第二段階は、結果を基に今後の予測を立てるための数字です。
この第二段階の数字こそ、経営者に必要な数字ではないでしょうか?

毎月、税理士が関与することで、この様な価値があるわけです。


上記の第一、二段階の数字を把握するために、佐藤会計事務所では以下の書類を作成し、経営者へ報告します。

  • 売上高3期比較グラフ
  • 月次推移損益計算書
  • 前期比較損益計算書
  • 月次貸借対照表
  • 主要科目の明細


今まで見た書類かもしれませんが、また別な角度で見ると、新たな発見があるかもしれません。

この手の書類や数字が苦手な経営者であっても、納得されるまで、丁寧に説明させて頂きます。

また、後日であっても質問・疑問があれば、遠慮せずご連絡頂ければ、その都度ご説明差上げます。

早期の段階で、税額を予想し、併せて節税対策を行います。

基本的に、期首から6ヶ月後、9ヵ月後、その後は毎月のペースで行います。


税金の種類は、利益に連動する税金と、利益とは無関係の税金があります。

①利益に連動する税金
主に次の税金に対して、節税対策をしていくことになります。

  • 法人税
  • 法人事業税
  • 法人住民税の所得割


②利益とは無関係の税金
赤字でも発生するため、主に納税資金の確保のアドバイスを行います。

  • 消費税
  • 法人住民税の均等割

税務署・都税事務所などへ、税務申告書以外の書類の提出が必要な場合に、作成・提出を行います。

会社の状況に変更がある場合、税務署や都税事務所などへ、書類を提出しなければなりません。


代表的な届出書・申請書は以下の通りです。

  • 会社に次の異動があった場合
異動届出書 【税務署・都税事務所】
代表者など役員の変更・増減、本店の移転、商号の変更、会社の目的変更、資本金の増減など(これらは、会社の登記簿謄本の変更登記も併せて必要です)

その他、決算期の変更など


  • 消費税の申告義務が生じた場合
消費税課税事業者届出書 【税務署】
消費税簡易課税制度選択届出書 【税務署】


  • 資産の評価・償却方法の変更する場合
棚卸資産の評価方法の変更承認申請書 【税務署】
減価償却資産の償却方法の変更承認申請書 【税務署】


  • 会社設立時に未提出の書類がある場合
青色申告の承認申請書 【税務署】
給与支払事務所等の開設届出書 【税務署】
源泉所得税の納期の特例の申請書(略称) 【税務署】
その他書類

  • 電子申告をこれから開始する場合
電子申告・納税等開始(変更等)届出書 【税務署】
eLTAXの利用届出 【社団法人地方税電子化協議会 … 都税事務所用】


なお、上記書類の提出については、可能な限り電子申告で行います。

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佐藤俊之

東京税理士会
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