申告期限とは、税務署等へ税務申告書の最終提出日のことを言います。
通常であれば、決算日の2ヵ月後になります。
一度決算を行った会社であれば把握されていると思いますが、設立第1期の会社で決算が初めてですと、勘違いされている場合があります。
決算日を基準として期限が決められていますので、自社の決算日をしっかり把握しておく必要があります。
決算日は、会社の定款に記載されていますので、決算日と申告期限の確認をしっかり行いましょう。
例)
(事業年度) 第〇〇条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
このような文言で記載されており、この例の場合の決算日は3月31日になり、申告期限は5月31日になります。
申告期限を過ぎて提出した場合、又は提出しなかった場合は、延滞税や加算税などの罰金が発生しますので、要注意です。
【申告期限まで提出する税務申告書】
23区内にのみ本店がある会社は、申告期限までに次の税務申告書を、各役所に提出する義務があります。
1.税務署へ提出する税務申告書
※消費税の申告書は、一定の判定の元、提出義務があります。
2.都税事務所へ提出する税務申告書
佐藤会計事務所へ決算をご依頼される場合には、次の手順により業務を進めていきます。
①お客様より決算のご依頼
メール・電話、いずれかの方法により、お問合せ下さい。
→お問合せ先はこちら
②面談日の設定
ご都合の良い日を設定し、一度直にお会い致します。
面談の際に、決算に必要な資料をご用意頂き、確認を行います。
→決算に必要な資料一覧
③決算料のお見積もり
会社の現況、資料の量から、お見積りを行います。
面談の際にお見積もりできる場合には、その場でご提示します。
その場でできない場合には、翌日までにメール・FAXにてご提示し致します。
→決算書作成の料金
④決算業務の受託
決算の方針及びお見積もり額が決定次第、業務に入ります。
⑤質問及び確認のご連絡
業務を進める上で、質問や確認がある場合、また追加資料が必要な場合には、お電話・メール・FAXにてご連絡致します。
⑥事前確認
税務署へ提出する直前に、お客様に提出書類をご確認して頂きます。
PDF又はFAXでお送りします。
⑦提出
各役所への提出は佐藤会計事務所から行います。
提出方法は、インターネット経由の電子申告により行います。
電子申告であれば、代表者の自署押印は不要です。
電子申告未対応の地域については、紙による郵送で提出を行います。
この場合には、代表者の自署押印が必要となります。
⑧納付書・控えのお渡し
提出完了後、税金を納めるための納付書と、会社用控え及び預かり書類をご返送します。
⑨決算料のご請求
控え書類のご返送と併せて、この度の決算料の請求書を同封します。
郵送日から8日以内のお振込みをお願いしております。
⑩業務終了
入金後に、入金確認のお知らせを行います。
このお知らせをもって、決算業務は全て終了となります。
決算の業務をご依頼の場合には、次の事項ついてご注意ください。
ご理解の程よろしくお願い致します。
ご面談の際には、下記の資料をご用意願います。
不足書類がございますと、適正な業務を行うことが困難になる場合がございます。
ご協力をお願い致します。
①謄本(全部事項証明書)
②定款
③税務署や都税事務所へ提出した届出の控え
④過去の決算書・申告書控え(設立2期目以降)
⑤過去の帳簿(設立2期目以降)
⑥通帳(コピー可)
⑦領収書・請求書・契約書など、入出金に関係する書類
⑧借入金の返済予定表
⑨その他、入出金に関係する書類
⑩税務署や都税事務所から届いている申告書一式
⑪会社案内、パンフレットなど
①謄本(全部事項証明書)
法務局で取得出来、一通1,000円になります。
設立後に、役員変更・本店移転・増減資などが行われた場合には、その後の謄本をご用意下さい。
②定款
会社設立時に作成した書類です。
決算日の確認を行います。
③税務署や都税事務所へ提出した届出の控え
設立時及び設立後に提出書類となり、特に下記の書類をご用意下さい。
・設立届出書(税務署・都税事務所)④過去の決算書・申告書控え(設立2期目以降)
・青色申告の承認申請書(税務署)
・消費税簡易課税制度選択届出書(税務署)
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。
送信先 : info@sato-tax.net
相互リンクを希望の場合は、直接下記のアドレスへお願い致します。
送信先 : info@sato-tax.net
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
東京都足立区の税理士です。
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