業種:スタイリスト・カメラマン等のマネージメント
事業年度の中途で業務が停止し、休眠状態の決算についてご依頼頂きました。
休眠状態となれば、会社の税金は発生しないと思われますが、法人住民税の一部である均等割だけは発生します。
この税金は、会社の登記を削除しない限り、永続的に発生します。
そこで、法人住民税の納税先である都税事務所へ、均等割が発生しない様、休眠の届出を行いました。
この届出は、あくまで「お願い」であり、都税事務所が簡便的に認めている手続きですが、税金を回避する面では有効です。
この度の決算については、通常の決算業務を行った上で、都税事務へ上記の届出をさせて頂きました。
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