これから事業を行っていくうえで、税金は付きものです。

年1回の決算を行うことで発生する税金については、理解されている方も多いかと思います。

法人であれば、法人税・事業税・住民税・消費税
個人事業であれば、所得税・事業税・住民税・消費税

しかし、これ以外にも、次の様な税金があります。

①源泉所得税
②固定資産税
③償却資産税
税務署や都税事務所から、書類や連絡が来て、初めて気付くケースがありますので、事前に理解しておくことが大切です。



①源泉所得税

一定の経費を支払う場合には、全額を支払うのではなく、支払額の一部を、支払者側が源泉所得税として預かり、後日納税をしなければなりません。

例)

 支払額  100,000円
 源泉所得税  ▲10,000円
 差引支払額  90,000円


支払者側は、10,000円を源泉所得税として預かり、90,000円を支払います。
10,000円は後日納税をします。

受取者側は、90,000円を受取ります。


この源泉所得税を預る必要がある一定の経費は、多数あるため、預かり漏れが多く、また源泉所得税の計算方法が経費ごとに異なるため、計算ミスが多いです。

源泉所得税を適正額より少ない場合や、決められた日までに納税しない場合には、延滞税や加算税の罰金がかかってしまいます。
また、税務調査でも指摘が多い税金ですので、種類の把握と計算方法には注意が必要です。


源泉所得税を預かる必要がある主な経費

★給与
一定額以上の給与(賞与含む)を支払った場合。
・源泉所得税の計算方法はこちら


★士業への支払
税理士・公認会計士・弁護士・司法書士・社会保険労務士などへ手数料を支払った場合。
・司法書士以外の源泉所得税の計算方法はこちら
・司法書士の源泉所得税の計算方法はこちら
※通常は、士業からの請求書に記載されています。

上記2項目の源泉所得税の納税期限は、原則支払日の翌月10日となりますが、次の要件を満たすことで、年2回の納税で済みます。

ア.次の届出を税務署へを提出。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
イ.給与をもらう方が10人未満(9人)の場合。

<期限>
1月〜6月まで支払った分を7月10日までに納税
7月〜12月まで支払った分は翌年1月20日までに納税


★その他の支払はこちら



②固定資産税
毎年1月1日の時点で、土地・建物を持っていると、固定資産税を納めなければなりません。

事務所を賃貸されている方は、納税の必要はありません。
登記簿上の所有者が対象です。

税金を納めるための納付書が、6月上旬くらいに届きます。
つまり、こちらで計算をして、どこかに提出といった作業はありません。

納税は、4分割と一括で支払う方法を選択できます。



③償却資産税
毎年1月1日の時点で、土地・建物・自動車以外の事業用資産を持っていると、償却資産税を納めなければなりません。

具体的には、機械・PC・工具・備品などで、購入金額が10万円以上のものが対象です。
詳しくはこちら

この償却資産税については、毎年1月1日の時点で対象となる資産を持っていると、その月末である1月31日までに、償却資産税の申告書を、市区町村へ提出をする必要があります。

税金を納めるための納付書が、6月上旬くらいに届きます。

納税は、4分割と一括で支払う方法を選択できます。


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